コラム

気になる:男女雇用機会均等法

おかあさんといっしょに英語学習をしているおかあさんの中には、子育てと仕事の

両方を頑張っていらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。

あっ!子育てと仕事の両方を頑張っていらっしゃるのは、全部のおかあさんですネ。

すみません…言葉が足りませんでした。

今回、取り上げる仕事というのは一般に言う「会社勤め」のことを指しています。

子育てをしながら、フルタイムで働くおかあさん、パートタイムで働くおかあさん…

私の友人にも、そんなおかあさんが大勢います。

彼女たちとの連絡は、お互いの生活パターンを思いやって、メールが主になって

いるのですが、枕詞はいつも「 ようやく、家族たちが寝静まりました! 」って、

夜中にメール交換することが多いですね。

で、明日も早いんだから「もう寝ようよぉ〜」ってネ…遅寝早起きの習慣がついてます。

早寝早起き朝ごはんを推奨しておきながら、すみません。

お勤めをしているおかあさんたちとの話題の中で、多いのは、やっぱり職場環境の

こと。政府は子育て支援を唱えているけれど、現場はまだまだ厳しいです!!

「男女雇用機会均等法」が施行されて20年…女性が働く環境は改善されているので

しょうか?

ハッキリ言って、このページに出てくる上司のような人は、ゴロゴロいますよネ。

以前は、妊娠・出産、産前・産後休暇を取得したことを理由にした解雇は労働基準法で

禁止されていました。

現在では、妊娠・出産、産前・産後の休暇を取得したこと、その他、妊娠・出産に関する

事由で、厚生労働省で定めるものについて、そのことを理由に解雇や不利益取り扱いを

することも禁止されています。

また、妊娠または出産に起因した能率低下や労働不能の場合についても不利益に

扱うことも禁止されましたが(妊娠中、および出産後1年を経過しない女性労働者に

ついての解雇は無効となり…この期間に解雇した場合は、事業主は、妊娠・出産を

理由とした解雇でないことを証明しなければなりません。)どこまで、現場に浸透して

いるのか、疑問です。

また厚生労働省令で定めるものについては、労働基準法上の産前産後以外の

母性保護措置(例えば軽易作業の転換、危険有害業務の就業制限等)が含まれ

ますが、生理休暇等…どこまで母性保護に含まれるのか…これまた疑問です。

※ 生理休暇:労働基準法で「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を

請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」(第68条)と定められている。

休暇時の給与を有給にするか無給にするかの判断は、各事業所ごとに任せられている。

男女雇用機会均等法の制定時には「平等というならば、男性に無い保護を撤廃すべき」

という意見もありました。

男女雇用機会均等法が施行されて20年。

女性に閉ざされていた職場が開かれ、昇進・昇格の道筋も見えてきた中には、その代償も

大きいものがあります。

男性と同じ働き方を求められる半面、体力差や母性保護への配慮は不十分になりがちで、

心身の変調を訴える女性達が増えているようです。

時々にでも、自分の身体と心に耳を傾けてあげていますか…?おかあさん!

2006年08月18日 10:11